「年収の壁が上がった」というニュースを見て、バイトを増やそうと考えている人へ。2026年分から上がったのは所得税の線です。親の健康保険の扶養の線は別で、こちらのほうが低いままです。
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いちばん効くのは健康保険の「150万円未満」
19歳以上23歳未満の人が親の健康保険の扶養に入れる年収の目安は、130万円未満から150万円未満に変わりました(扶養認定日が2025年10月1日以降の場合。日本年金機構)。これを超えると、自分で保険に入ることになります。同居なら親の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満などの条件もあります。
所得税の線(2026年の収入から)
- 親が扶養控除を受けられるのは、子の給与収入が136万円以下まで。改正前は123万円以下でした(国税庁)
- 136万円を超えても、197万円以下なら親は「特定親族特別控除」を受けられます
- 勤労学生控除は、2026年分から給与収入163万円以下まで(2025年分は150万円以下)
2025年の収入と2026年の収入では数字が違います。親と話すときは「どの年の収入の話か」をそろえてください。
「106万円の壁」は学生には関係ない
社会保険に入る基準の「月8.8万円」は2026年10月に撤廃されましたが、学生は引き続き対象外です(厚生労働省)。卒業後もその職場で働き続ける予定の人は対象になることがあります。
払いすぎた税金は取り戻せる
バイト代から所得税が引かれていて年末調整を受けていない人は、翌年1月1日から5年間、還付申告で取り戻せます。確定申告の時期(2〜3月)を待たなくて大丈夫です。
20歳になったら、国民年金の学生納付特例も忘れずに。申請の方法は日本年金機構のページで確認してください。